起業:最低資本金
新会社法になってから、起業する際(株式会社)資本金1円から設立できるようになりました。
これまでは、起業するにあたっては、株式会社では1000万円以上、有限会社では300万円以上の資本金を用意しなければなりませんでした。新会社法では、この最低資本金規制が撤廃されたのです。
これまでは、起業するにあたっては、株式会社では1000万円以上、有限会社では300万円以上の資本金を用意しなければなりませんでした。新会社法では、この最低資本金規制が撤廃されたのです。
会社法の改正前でも、資本金1円からの起業は可能でした。しかし、それには「最低資本金規制特例制度」(確認会社制度)を利用し、確認有限会社や確認株式会社といった形にしなければなりませんでした。これには条件があり、設立してから5年経過する日までに資本金を最低資本金まで増資できない状況に陥った場合、解散もしくは組織変更が余儀なくされてきました。これも改正され、5年以内といった規制は廃止されました。
しかし、剰余金の分配が制限されました。新しく、債権者保護規定として、制限されたことにより、赤字決算などが続いた場合にも、債権者に返済するための資金を会社に残しておけるからです。
